
マイホーム購入後に発生する維持費の一つが「固定資産税」。家を所有し続ける限りは、毎年支払うことになる税金です。
一体どのような税金なのか、税額を決めるルールや知っておきたい軽減措置など、固定資産税の基本的な知識をまとめました。
「固定資産税」はどんな税金?
家や土地などの不動産や、償却資産を総称して「固定資産」といい、これらの固定資産を所有しているとかかる税金が「固定資産税」です。
固定資産税は毎年1月1日時点での所有者に課税され、春頃に市町村から納税通知書が送付されます。
基本の税額は「課税標準※」×「1.4%(標準税率)」ですが、土地や建物にかかる固定資産税には軽減措置が設けられています。
※課税標準とは、固定資産税の税額を計算する際の基準となる金額で、固定資産税評価額をもとに決定されます。
固定資産税の軽減措置について
・住宅用の土地の軽減措置
住宅用の土地は、200㎡まで課税標準が6分の1に、200㎡を越えた部分から課税標準が3分の1に軽減されます。
| 住宅用の土地 | 本来の税額 | 軽減措置 |
| 200㎡までの部分 | 課税標準×1.4% (標準税率) |
課税標準×1.4%×1/6 |
| 200㎡を超える部分 | 課税標準×1.4% (標準税率) |
課税標準×1.4%×1/3 |
・新築住宅の建物の軽減措置
新築住宅の場合、新築後一定期間は床面積120㎡までの部分の固定資産税の税額が2分の1に軽減されます。軽減の期間は住宅の種類によって異なります。
| 一般的な住宅 | 本来の税額 | 軽減措置 |
| 床面積120㎡までの 部分 |
課税標準×1.4% (標準税率) |
新築後3年間は 固定資産税額が1/2 |
| 認定長期優良住宅 | 本来の税額 | 軽減措置 |
| 床面積120㎡までの 部分 |
課税標準×1.4% (標準税率) |
新築後5年間は 固定資産税額が1/2 |
なお、市町村から送られてくる納税通知書には軽減後の税額が記載されているので、その金額を指定された期日までに納付すればOKです。
固定資産税の税額の見直しについて
固定資産税の課税標準を決める固定資産税評価額は、3年に1度の評価替え年度に見直され、このタイミングで固定資産税の税額も変わってきます。
建物は経年とともに劣化して価値が下がっていくため、評価替え年度には建物にかかる固定資産税が減額となることが一般的でした。けれども、近年の急激な物価上昇の影響を受けて、経年による減額分を物価上昇分が上回ることがあり、建物にかかる固定資産税が減額にならないケースもあるようです。税額について疑問点がある場合は、各市町村の税窓口に問い合わせましょう。
購入後に発生する税金を忘れずに!
マイホーム購入にかかる税金については、不動産取得税のように購入時に1回だけ支払う税金もあれば、ここで紹介した固定資産税のように、所有していると毎年支払う税金もあります。
固定資産税の税額の目安は不動産会社の担当者に問い合わせると教えてもらえますので、きちんと事前に把握して、資金計画に組み込んでおくことをおすすめします。
