
不動産を売却する際、売主がやることの一つに「物件状況報告書」の作成があります。
売買契約時に売主から買主へ引き渡す重要書類の一つなのですが、一体どんな書類なのか、記載する内容や作成時の注意点など、売主が押さえておきたい物件状況報告書の基礎知識を紹介します。
物件状況報告書とは
物件状況報告書は、「売却物件を引き渡すときの状態」を明記した書類です。
中古物件は、新築から年を経るにつれて劣化や消耗が生じるため、現状について買主に了承してもらった上で取引を行うことになります。売主は物件の欠陥や不具合を事前に買主へ説明する必要がありますが、もしも売主が欠陥や不具合を知っていたにもかかわらず、それを伝えずに売却した場合、買主とのトラブルに発展する可能性があります。
こうした事態を回避するための書類が「物件状況報告書」です。売却する物件について売主が知っている事柄を記載し、購入希望者や買主に確認してもらうことで、引渡し後のトラブルを防ぎます。
いつ、どうやって作成する?
不動産仲介業者と媒介契約を結び、売却活動を始めた段階で作成するのがおすすめです。記載項目が多く、確認などの時間もかかるため、なるべく余裕を持って取り掛かるようにしましょう。
物件状況報告書の書式は不動産仲介会社で入手できます。作成するときは、不動産仲介会社の担当者から説明を受けながら、書式の質問項目に沿って書き込んでいきます。用語や記載方法など分からないことがあれば、その場で質問できますから安心してくださいね。
記載する主な内容は?
物件状況報告書には次のような内容を記載します。
・建物に関する項目
…雨漏り、シロアリ被害、建物の欠陥・不具合(腐食や傾きなど)、給排水管の故障・漏水、増改築やリフォームの履歴 など
・土地に関する項目(※戸建ての場合のみ)
…境界標や越境物の有無、地盤の沈下・軟弱、土壌汚染の可能性 など
・周辺環境に関する項目
…騒音・振動・臭気、周辺の嫌悪施設、電波障害、近隣との申し合わせ事項(町内会費やゴミ当番など)、浸水被害の履歴、火災・事件・事故の履歴 など
・管理組合に関する項目(※マンションの場合のみ)
…共用部分の状況、管理費・修繕積立金の状況(変更予定の有無など)、大規模修繕の予定など
上記の項目について、売主が把握している物件の状況を記載していきます。
たとえば「雨漏り」の項目では、現在雨漏りがあるかどうかをチェックし、あればその箇所を書き込みます。また、過去に雨漏りがあって現在は修理済みの場合も、雨漏りが発生した時期と雨漏りの箇所、修理の内容を記載します。
なお、物件状況報告書に記載する内容は、物件の物理的な欠陥だけでなく、心理的な欠陥(事件・事故など)も記載内容に含まれます。
作成時の注意点は?
物件状況報告書は「住んでみなければ分からない」情報を伝えるものですから、売主が知っていること、気になっていることがあればすべて記載するようにします。
騒音・振動・臭気や、嫌悪施設などは感じ方に個人差がありますが、自分にとって気にならないことでも、買主は気にするかも知れないので、迷ったときは書いておくほうがトラブル防止につながります。どこまで記載すべきか迷ったときは、不動産仲介会社の担当者に相談してみてください。
物件状況報告書に気になる点を記載することで、購入検討者は物件を検討しやすくなり、売主と買主の行き違いから発生するトラブルを防止できるため、双方の安心につながります。記入漏れがないよう、正確に記載するようにしましょう。
