
自宅などの不動産を売却するときには、仲介手数料や税金といった諸費用が発生します。
支払い時に慌てることがないよう、具体的にどんな諸費用がかかるのか、金額の目安はどれくらいかを事前にチェックしておきましょう。
売却にかかる諸費用の種類と金額目安
・仲介手数料
売却を依頼した不動産会社に、仲介業務の報酬として支払うのが「仲介手数料」です。金額は、宅地建物取引業法によって「売却金額×3%+6万円+消費税」が上限と決まっています。
仲介手数料は、まず売買契約時に半額を支払い、物件の引き渡し時に残りの半額を支払うことが多いでしょう。
| 仲介手数料 |
| 売却金額×3%+6万円+消費税 |
・印紙税
「印紙税」とは、契約書などの文書(課税文書)に課税される税金のこと。不動産の売却では、契約時に取り交わす売買契約書に印紙を貼りつけて納税します。
税額は、売却金額が1,000万円超5,000万円以下なら1万円、5,000万円超1億円以下なら3万円です(※2027年3月31日までの軽減措置)。なお、印紙税は契約書1通ごとに課税されるため、売主と買主で契約書を2通作成する場合は2通分の印紙税を支払います。
| 印紙税 | |
| 売却金額が1,000万円超
5,000万円以下 |
1万円 |
| 売却金額が5,000万円超
1億円以下 |
3万円 |
※2027年3月31日までの軽減措置
・抵当権抹消費用
売却不動産に住宅ローンが残っていた場合は、完済時に抵当権を抹消するため「抵当権抹消費用」が発生します。
抵当権の抹消は司法書士におまかせするのが一般的で、抵当権抹消にかかる「登録免許税」と、「司法書士への報酬」を合わせて2万~3万円程度支払います。
| 抵当権抹消費用 |
| 2万~3万円程度(司法書士によって金額は異なる) |
・不動産譲渡所得税
不動産の売却金額が購入金額を上回った場合、その利益(譲渡所得)に対して「不動産譲渡所得税」が課税されます。ただし、今住んでいる自宅の売却や、以前住んでいた自宅の3年以内の売却なら、条件を満たすと3,000万円の特別控除が適用されるため、利益が3,000万円を超えなければ不動産譲渡所得税はかかりません。
不動産譲渡所得税の税率は、所有期間5年以下の不動産の場合は39.63%、所有期間5年超の不動産の場合は20.315%です。
| 不動産譲渡所得税の税率 | |
| 所有期間5年以下の
不動産の場合 |
税率39.63% |
| 所有期間5年超の
不動産の場合 |
税率20.315% |
・測量費用
土地の境界線が分からないときは、土地家屋調査士に依頼して測量を行います。
費用は面積などによって異なりますが、正式な官民立ち合いの確定測量の場合、40万~100万円程度かかります。
| 測量費用 |
| 40万~100万円程度 |
・ハウスクリーニング費用
内覧時にチェックされやすい水回りや、目立つ汚れがある場合はハウスクリーニングを利用するのもおすすめ。室内全体のクリーニングなら7万~15万円程度かかります。
| ハウスクリーニング費用 |
| 7万~15万円程度 |
・引越し費用
引越し費用は、荷物量や移動距離、時期などによって料金が変わってきます。4人家族で同都道府県内(50km以内)に移動する場合、通常期(5月~2月)なら10万円程度、繁忙期(3月・4月)なら15万円程度が目安です。
| 引越し費用(4人家族、同都道府県内の引越しの場合) |
| 通常期(5月~2月)で10万円程度、
繁忙期(3月・4月)で15万円程度 |
・仮住まい費用
自宅を売却してから新居を購入する場合、入居のタイミングによっては仮住まいが必要になることがあります。仮住まい中の家賃や諸費用に加えて、引越しが2回発生することにも注意しましょう。
| 仮住まい費用 |
| ※仮住まい先の家賃や期間によって費用は異なる |
売却前に、諸費用の支払いについて考えておく
不動産の売却にかかる諸費用の種類はいろいろあるので、これらを事前に把握しておかないと、売却後に住む家の資金計画に影響を及ぼす可能性もあります。
諸費用の種類と金額目安をチェックして、スムーズな住み替えを実現しましょう。
