
家や土地などの不動産を買うと、不動産登記の手続きが必要になります。
とはいっても、「不動産登記」という言葉自体に馴染みがなく、一体どんな手続きなのか、なぜ必要なのか分からない……という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産の購入に欠かせない不動産登記について、買主が知っておきたい基礎知識をご紹介します。
不動産登記とは何か、その目的は?
「不動産登記」とは、家や土地について「どこにあるか、どんな状態か」「所有者は誰か」「抵当権者はどの金融機関か」といった情報を公的な台帳(登記簿)に記録することです。記録された情報は一般に公開されており、法務局の窓口やオンラインサービスを通じて誰でも閲覧できます。
不動産登記を行うことで、その家や土地の現状や所有者、権利関係などが公的に明確になるので、不動産の権利にかかわるトラブル防止や、安心かつスムーズな取引につながります。
主な登記の種類は4種類
不動産の購入や新築にかかわる登記は、次の4種類があります。
・表題登記(建物)
新しくできた建物について、建物の物理的な状況を記録するための登記です。
注文住宅を新築したときや、まだ登記のない新築の建売住宅を購入したときには建物の表題登記が義務付けられており、申請すると、建物の所在地、種類、構造、床面積などの情報が登記簿の表題部に記載されます。
・所有権の保存登記
新しくできた建物について、その所有者であることを記録するための登記です。
注文住宅を新築したときや、まだ登記のない新築の建売住宅を購入したときに、建物の表題登記とともに申請します。
・所有権の移転登記
既に登記されている建物や土地について、売買や相続で所有者が変わったことを記録するための登記です。
申請すると、新たな所有者の住所や氏名が登記簿に記載されます。
・抵当権の設定登記
住宅ローンの借入先となる金融機関が、不動産を担保として抵当権を設定するときに行われる登記です。
住宅ローンを組んで不動産を取得する場合は必須となります。
手続きに必要な書類や費用などは?
不動産登記の手続きは、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。買主は必要な書類を準備し、引渡し当日に現金または振込で登記費用を支払います。
・必要書類は?
登記手続きの必要書類は以下のとおりです。登記の種類や権利状況などによっては追加の書類が必要になるので、依頼先の司法書士に確認しましょう。
□住民票
□登記原因証明情報(新築の場合は建築確認済証や検査済証、購入の場合は売買契約書)
□印鑑証明書
□委任状
・費用は?
「登録免許税+司法書士への報酬」を登記費用として支払います。
登録免許税額は決まった税率によって算出されますが(下表参照)、司法書士への報酬額の目安は1万~10万程度と、事務所によって金額設定がまちまちです。
売買不動産の登記にかかる登録免許税の税額
| 登記の種類 | 税額 |
| 【建物】表題登記 | 非課税 |
| 【建物】所有権の保存登記 | 固定資産税評価額×0.15%(※1) |
| 【建物】所有権の移転登記 | 固定資産税評価額×0.3%(※1) |
| 【土地】所有権の移転登記 | 固定資産税評価額×1.5%(※2) |
| 【建物】抵当権の設定登記 | 債権金額×0.1%(※1) |
| 【建物】抵当権の設定登記 | 債権金額×0.4% |
※1)※2027年3月31日までの軽減税率
※2)※2029年3月31日までの軽減税率
登記後に交付される「登記識別情報」とは
不動産登記手続きによって登記簿に新たな所有者が記録されると、法務省から所有者へ「登記識別情報」が交付されます。
登記識別情報は、数字やアルファベットを組み合わせた12桁の文字列で、その不動産の登記名義人(所有者)本人であることを証明するためのパスワードとなります。
将来、売却などで登記名義の変更を行う際に必要ですので、登記識別情報が記載された書面(登記識別情報通知書)ごと大切に保管しましょう。
なお、登記識別情報通知書は、第三者への情報流出対策として、12桁の文字列の記載部分が折り込まれて見えない仕様になっています。
折り込みを開封しても権利に影響はありませんが、情報流出のリスクが生じるため、開封せずに保管することをおすすめします。
